なぜ、議会改革なのか?

小牧市議会による議員研修会にて、拓殖大学地方政治センター長の竹下先生による講演のメモです。

改革とは何か?
・診断と治療の関係。
・今の議会改革は、診断なしに議会基本条例という薬を飲んでいるようなもの。
・政策もなしに、議会と市長を変える!と批判さえしていたら当選しちゃう選挙。
これで地方議会は良くなるのでしょうか?

議員はどんな存在なのか?
・職員:試験採用、地方公務員法に拘束、法令に基づく仕事をしていたらOK
・議員:投票で住民から選ばれる。職員とは立場も責任も根本的に違う。住民の支持が重要。

議会の活動を住民に評価してもらうこと!これが重要!
・住民の目で見た、議会が果たしている活動とは?
・住民の目で見える議会:本会議・一般質問、執行部議案の審議。

議案審議
議会活動が「住民に評価されるものになっているか?」は審議の内容次第!
・議員は質疑で適切に行動しているか?住民に納得させることができるか?
・現実の審議は職員の説明をそのまま認めているだけ!

通告討論にいたっては、全く論点がそっぽを向いている。
・ディベートになっていない。

これを見た住民は「議員が重要な役割を果たしている」とみるだろうか?
・職員の説明を聞いているだけの姿になる。
・議会は何もしていない!議員は少ない方がいい!
…と、住民が考えても不思議はない。

住民の意向を反映する努力をしているか?住民の意見を聞いているか?

一般質問
議員が法令とは関係なく自ら作り上げてきた制度。
・確かに有意義である。
・改善策を提案し、その実行を行政機関に迫るもの。
・行政は問題点を指摘されるため、事務の進め方に気をつけるようになる。
・実施される事案は行政がやりたいと思っていたこと。議員の成果は勘違い(笑)

しかし行政機関はこの提案をほとんど実現してくれない!
・そうなると、住民は議員を評価しない。

結果として、議会・議員への批判さえ起こる
・行政だけで十分だ
・無駄遣いだ!議員報酬を減らせ!
・議員定数を減らせ!

自治基本条例
こうした状況で住民自治が強調される。住民投票で決定する風潮!
基本的には「議会は要らない!」条例。
・平成13年:北海道ニセコ町のまちづくり基本条例が登場。

議会基本条例
一方で議会の中にも「議会のあり方」を考えるところがでてきた。
自治体憲法を学ぶためにイギリスへの調査へ。
・北海道栗山町
・三重県議会
最高規範性を持つはずだが、実質的には議会運営規則が上だったりする。

議会基本条例での強調点、実体化されていない課題
・住民の意向の反映:どうやって把握するのか?
・住民自治の実現:議会は不要かそれとも?
・住民報告会:何のために、住民に説明するか?
追跡取材によると、次の段階へ。事後の報告会への批判がでている。また批判のある人たちは報告会に来なくなった。
・議員間討議:今の議会で職員なしに討議ができるか?
実態がわからない。ステークホルダーを呼び集めて職員との意見を闘わすなど、実際的な方法論に問題点がある。
・立法機関の位置づけ:どんな条例を、何のためにつくるのか?

議会基本条例の目的は?
住民の信頼と支持を勝ち取ること!
・そのために住民の意向をどうやって汲み取るか?
・重要な議案は、住民にわからせるために、事前に配布し、意向を汲み上げなければならない!

三読回の議会。
・本会議:説明と目的化の合意をとる。
・委員会:部門別委員会制度。国の制作方針に議員個人が逆らえない。
・本会議:

標準会議規則を捨ててしまえ!
・議会が面白くならないのでは市民が興味をひかない。
・組織が違うんだから当たり前。
・海外の議会は面白い体験ができる!

外国議会を観に行ってもらいたい!

昨年、一昨年に続き、フィリピンの地方自治体の視察を予定しています。
バランガイという自治会単位から普通選挙がなされたり、市議会は定数8名で運営されるなど、日本とは大違い。
他市他府県の議員の参加したいという意向もあり、今度は大所帯での視察になるかもしれません!

質疑
議院内閣制は?
・議会は中流の砥石
・議論を重ねることで理性的な決断をするのが議会。
・行政は往々にして住民意向に相対する。

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